
行政書士法人アクティブイノベーションでは、今年の10月からスタートする金融ADR制度への対応の支援を行っております。
制度の概要、実際に登録業者として必要な実務対応についてのアドバイス、財務局に提出する書類作成・提出の代行等、登録業者として行うべき書類作成等のお手伝いを致します。
特に、財務局への提出書類の作成等について、専門家に依頼したいと考えている業者様は、まずはお問い合わせください。
金融ADR制度が10月からスタートすることにより、すべての金融商品取引業者は登録を受けている業の種類ごとに、次のいずれかの対応をする必要があります。
現在の状況ですと、10月1日の制度開始時においては指定紛争解決機関が存在しないようですので、上記2の指定紛争解決機関が存在しない場合の対応が必要になります。
(上記2に書かれている苦情処理措置と紛争解決措置の中からいずれかを選択する。)
苦情処理措置・紛争解決措置の内容について、業務の内容及び方法の記載事項とされていますので、10月1日より遅滞なく(30日以内に)、業務方法書の変更の届出を財務局に対して行う必要があります。
また、上記の苦情処理措置・紛争解決措置の選択の中から「金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること」を選択し、この度、新たに金融商品取引業協会に加入した、または認定投資者保護団体の対象事業者となった場合については、これらの事項が登録申請書の記載事項となっているため、2週間以内に変更届出を行う必要もあります。
その他、契約締結前交付書面の記載事項の変更や事業報告書の様式、説明書類の記載項目についても平成22年10月1日以後変更する必要があるなど、登録業者様は今回の金融ADR制度のスタートに伴い、さまざまな手続きが必要になります。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、金融ADR制度に係る以下の財務局に対する変更届出等の手続、及び関連する書類の作成等を承っております。
![]() |
![]() |
〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 第二麹町ビル5階
Tel: 03-5215-3517 Fax: 03-5215-3519
E-mail:info@gyosei-shosi.com