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金融ADR 制度 対応サポート

平成22年10月1日よりスタートする金融ADR制度に関する財務局への届出に係る書類作成・提出代行ならお任せください。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、今年の10月からスタートする金融ADR制度への対応の支援を行っております。

制度の概要、実際に登録業者として必要な実務対応についてのアドバイス、財務局に提出する書類作成・提出の代行等、登録業者として行うべき書類作成等のお手伝いを致します。

特に、財務局への提出書類の作成等について、専門家に依頼したいと考えている業者様は、まずはお問い合わせください。

金融ADR制度スタートに伴う登録業者の対応について

金融ADR制度が10月からスタートすることにより、すべての金融商品取引業者は登録を受けている業の種類ごとに、次のいずれかの対応をする必要があります。

1.指定紛争解決機関が存在する場合は、当該指定紛争解決機関との間で手続基本契約を締結する。

2.指定紛争解決機関が存在しない場合は、代替措置として、苦情処理措置・紛争解決措置をそれぞれ講じなければならない。苦情処理措置・紛争解決措置は、次の中から、いずれかを選択することとなる。

(a)苦情処理措置
(b)紛争解決措置

現在の状況ですと、10月1日の制度開始時においては指定紛争解決機関が存在しないようですので、上記2の指定紛争解決機関が存在しない場合の対応が必要になります。

(上記2に書かれている苦情処理措置と紛争解決措置の中からいずれかを選択する。)

10月1日以降、金融商品取引業者が財務局に対して行う届出等

苦情処理措置・紛争解決措置の内容について、業務の内容及び方法の記載事項とされていますので、10月1日より遅滞なく(30日以内に)、業務方法書の変更の届出を財務局に対して行う必要があります。

また、上記の苦情処理措置・紛争解決措置の選択の中から「金融商品取引業協会、認定投資者保護団体を利用すること」を選択し、この度、新たに金融商品取引業協会に加入した、または認定投資者保護団体の対象事業者となった場合については、これらの事項が登録申請書の記載事項となっているため、2週間以内に変更届出を行う必要もあります。

その他、契約締結前交付書面の記載事項の変更や事業報告書の様式、説明書類の記載項目についても平成22年10月1日以後変更する必要があるなど、登録業者様は今回の金融ADR制度のスタートに伴い、さまざまな手続きが必要になります。

金融ADR 制度への対応のサポートを致します。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、金融ADR制度に係る以下の財務局に対する変更届出等の手続、及び関連する書類の作成等を承っております。

(1)業務の内容及び方法(業務方法書)の変更届出

(2)登録事項(協会等加入)の変更届出

(3)契約締結前交付書面の改訂

(4)事業報告書(新様式)の作成及び提出手続の代行

 

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