行政書士法人アクティブイノベーション

トップページ>金融商品取引業者に対して行われる証券取引等監視委員会の検査について
金融商品取引業者に対して行われる証券取引等監視委員会の検査について

金融商品取引業者(投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、投資運用業)に対して行われる 証券取引等監視委員会の検査について

金融商品取引業者に対して行われる 証券取引等監視委員会の検査について

金融商品取引業者は、金融商品取引業の登録を受けると、金商法及び関連法令等を遵守し、営業をしなければなりません。そして、実際に法令等を遵守して営業が行われているかについて、証券取引等監視委員会という機関の検査を受けることになります。

検査を行う機関についてもう少し説明をしますと、原則として金融商品取引業者に対して検査を行うのは証券取引等監視委員会という機関です。金融庁は金融商品取引業者に対する監督を行う機関であり、金融商品取引業者に対して検査を行う機関ではありません。(但し、金融庁の委任を受けて、各地方の財務局が各地方の金融商品取引業者等の監督・検査を行う場合もあります。)

検査の結果、問題点が認められた金融商品取引業者等に対しては、検査結果通知書において問題点を指摘するとともに、重大な法令違反行為等が認められた場合及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融庁に対して行政処分等の勧告を行います。金融庁は勧告を受けると、その内容に基づいて行政処分(業務改善命令、業務改善指示、業務停止命令、登録取消など)を行います。

検査は突然行われます。

検査は、予告なしで突然行われます。突然、検査が行われることがあってもあわてないように、日頃から法令等を遵守し、内部管理態勢を整え、営業を行うことが重要です。

検査の結果、行政処分を受けるとどうなるか?

投資助言業務、不動産証券化事業に係るアセットマネジメント業務、ファンドの運営などを行う金融商品取引業者が、証券取引等監視委員会の検査で社内体制の不備が発覚し、たとえば業務停止などの行政処分を受けると、会社名・代表者名が公表されます。その結果、顧客からの信頼が低下し、顧客離れが起こる、従業員の士気の低下が起こるなどの影響が考えられ、場合によっては会社の経営不振を招くことも出てくるでしょう。

また、たとえば法令遵守態勢の不備について、何らかの処分を受けた場合、その処分に基づいて改善を行うなど、処分に対する何らかの対応を速やかに行わなければなりません。

知らなかったではすまされません。

金融商品取引業者は、登録を受けた後、金商法及び関連諸法令、または監督指針、検査マニュアル等を理解した上で、日常業務を行っていることが前提となっておりますので、検査で指摘を受けたことについて、知らなかったではすまされません。また、日頃から会社として金商法関連法令等を十分研究し、業務を遂行することが重要です。

突然の検査を受けて困らないためには?

ある日突然、会社に証券取引等監視委員会からの検査が入っても困らないように、日頃から法令遵守態勢・内部管理態勢等の充実・強化等を自主的に取り組んでおくことが重要です。

金融商品取引業者様向けにお手伝いできること

行政書士法人アクティブイノベーションでは、金融商品取引業者様向けに、法令遵守・内部管理態勢の強化を図るために必要な社内規程の整備、コンプライアンス関連文書の整備、作成等のサポートを行っておりますが、趣旨としては、日頃から金融商品取引業者様が法令等を遵守し、突然の検査等があっても困らないように会社として態勢を整えるお手伝いとして行っております。

日頃からきちんと社内態勢を整え、安心して業務を行っていきたいとお考えの会社様は、ご相談ください。

ご相談はこちら

電話でのお問合わせ メールでのお問合わせ

〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目2番地 第二麹町ビル5階
Tel: 03-5215-3517 Fax: 03-5215-3519
E-mail:info@gyosei-shosi.com

Copyright(c)Gyoseishosi Active Innovation.All rights reserved