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信託受益権販売業

信託受益権販売、代理若しくは媒介を行いたい会社様は、第二種金融商品取引業の登録が必要です。

金融商品取引法施行までは、信託受益権の販売を取扱う業者は、信託受益権販売業者の登録が必要でしたが 金商法の施行により、第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。

これから、信託受益権の販売はその代理若しくは媒介を行おうと考えている業者様は、金融商品取引業の登録の中の、第二種金融商品取引業の登録を行う必要があります。また、不動産証券化ビジネスを行うにあたっては、第二種金融商品取引業の登録は必須です。

第二種金融商品取引業の登録を行うには、まず人的要件、財産要件等を満たす必要があります。

第二種金融商品取引業の登録を行うためには、例えば会社で登録する場合、以下のような要件を満たす必要があります。

→詳しくは、金融商品取引業登録専門サイト 金融商品取引業 登録.jp をご覧下さい。

第二種金融商品取引業の登録の申請について

要件を満たし、必要書類の準備ができたら、本店所在地を管轄する財務事務所に申請します。書類の不備や行政庁での確認事項が入った場合、また申請が重なった場合などはその分時間がかかりますので、早めの準備が必要です。

信託受益権販売業を行いたい方、第二種金融商品取引業 登録を行いたい方へ

行政書士法人アクティブイノベーションでは、金融商品取引法に関する登録手続き、書類の作成といった金融商品取引業者になるための登録手続き、登録後、登録を維持していくための手続きのアウトソーシングなど、金融商品取引業者様のためのサポートを行っております。

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