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宅建業免許の申請とは?

宅建業免許の概要についてまとめました。新たに宅建業を始めようと考えている方は、まずこちらをご覧ください。

すぐに手続きの依頼をしたいという方はこちら

1.宅建業免許とは?

宅地や建物の取引に関することを業として行う際に必要な免許です。

業とするとは、不特定多数の人に宅地や建物の売買、交換、貸借を仕事として行う場合のことです。

ですから、自分の所有するアパートなどを人に貸す場合は該当しません。

2.宅建業免許の種類

宅建業免許は2区分2種類に分かれています。

申請者について

法人でも個人でも申請が可能です。

ただし、法人の場合は登記されている事業目的に「宅地建物取引業」、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」等免許を必要とする目的が一つ以上なくてはなりません。記載されていない場合は会社の定款の目的変更が必要です。

事務所を置く場所に関する区分

1.国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合

2.知事免許

1つの都道府県内だけに事務所がある場合

知事免許であっても他の都道府県の物件を扱うことができます。

3、宅建業免許の要件

宅建業免許を申請するためには以下の要件を満たすことが必要です。

独立した事務所があること

原則として、独立した形態を備えていることが必要です。

戸建住宅やマンションの一部を事務所として使用したい場合
・ ・ 住宅の出入り口以外に事務所専用の出入り口があること
・ ・ 他の部屋とは壁やパーテーション等で間仕切りされていること
・ ・ 内部が事務所としてのみ使用されていること   等を満たせば事務所として認められます。

専任の宅地建物取引主任者がいること

宅地建物取引主任者とは宅地建物取引主任者の資格試験に合格し、登録をして取引主任者証の交付を受けている者を言います。

宅地建物取引主任者は事務所に常勤していなければなりません。主任者は他の職業との兼業や他の法人の常勤役員との兼務は禁止されています。

その他代表者や法人役員等が欠格事由に該当していないことも許可要件になります。詳しくはお問い合わせください。

 

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