
1)投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する 助言を行うこと
2)投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
のいずれかを業として行うことを言います。
金融商品取引法施行後は、有価証券の範囲が広がり、株式、債券等の有価証券のほか、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲内として取り扱われることになったため、これらの取得・処分に係る助言業務を行う場合も、投資助言代理業の登録が必要になりました。不動証券化ビジネスにおいて、アセットマネージャーのポジションで助言業務を行うような場合は、投資助言業の登録を行う必要があります。
※投資助言代理業の登録を行ってできる業務は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)を行うことのみとなります。投資一任業務(投資家から投資判断と売買などの投資に必要な権限を委任される業務)、不動産証券化ビジネスにおいてのアセットマネージャーの立場で、証券化不動産に対して助言のみならず、資産の運営全体を統括するような立場で業を行う場合は、投資助言代理業登録のほかに運用業の登録も必要になります。
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