
金融商品取引法施行により、有価証券の範囲が拡大され、不動産信託受益権を含む信託受益権全般が有価証券とされたことや、集団投資スキーム(投資家から出資しされた金銭で事業を行い、収益の配当や財産の分配をする仕組みのこと)が金融商品取引法の規制の対象となったことに伴い、不動産証券化事業を行う場合は、金融商品取引法と無関係ではいられなくなりました。
そして、不動産証券化スキームの中でそれぞれ役割を果たす関係会社様は、行う業務の内容によって金融商品取引業の登録を行う必要性が出てきました。
※ただしSPCに対する投資助言業務について、形式的には投資助言業務であっても、実質的には、SPCが投資判断を行っていないような場合は投資運用業に該当する可能性があります。
不動産証券化事業スキームにおいて、どのような金融商品取引業の登録が必要なのか、あるいは登録が不要なのかということは、形式的にではなく、実質的に判断されます。
そのため、まずはどのようなスキームで事業を進めるのかということについて、正確に把握することが重要です。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、不動産証券化スキームにおけるアセットマネージャーをはじめとする関係会社の金融商品取引法対応のお手伝いを致します。
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