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投資助言・代理業 登録.com 投資助言・代理業 登録の要件と申請のポイント

投資助言代理業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

投資助言代理業登録を受けるためには、以下のような要件があります。この要件をクリアしないと、登録を受けることができません。

投資助言・代理業登録のための主な要件

投資助言代理業登録をスムーズに行うためのポイント

1、事前面談

登録申請書の受理に先立って、財務事務所にて面談(ヒアリング)が行われます。(※東京財務事務所の場合)

この面談(ヒアリング)で、投資助言代理業を行うにあたり

等が行われます。

この面談をまずきちんとクリアしないと、たとえ書類を揃えても申請を受け付けてくれません。また、不備がある場合は何度も面談を行うことになります。短期間で、手続きを完了する場合には、この面談を1度でクリアする事がポイントになります。

2、業務方法書

投資助言代理業の登録を行うにあたり、業務方法書という書類を作成し提出します。

上記のように業務方法書というのは金融商品取引業者が業を行っていくにあたり、重要な書類なのですが、投資助言代理業の登録にあたっても、業務方法書の準備は重要な作業になります。書かかれるべき内容が記載されていないと、申請が通りません。また内容が良くわからないまま書類を作成して提出してしまうと、登録後は書かれているとおりに業を行う必要性が出てきますので、内容を理解せず、とりあえず提出するというのはお勧めできません。業務方法書の作成は慎重に進める必要があります。

投資助言代理業 登録.comでは、投資助言業の手続きについての専門の行政書士が書類の準備のみならず、面談等のアドバイスもいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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