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投資助言・代理業 登録.com 第二種金融商品取引業などの別の金融商品取引業を同時に申請されたい会社様へ

投資助言代理業と第二種金融商品取引業の登録を同時に行うような場合は、書類の準備の仕方や、業務方法書の書き方が投資助言代理業のみを提出をする場合と比べて、若干異なります。

(たとえば、投資助言代理業と第二種金融商品取引業の登録をまとめて、それぞれ一つの書類として提出して良いものと、それぞれ業ごとに別々に用意する書類など があります。)

ちなみに、業務方法書は投資助言代理業、第二種金融商品取引業の内容を一つの業務方法書にまとめて準備します。

さらに、両方の業の要件を満たしていないと、一度に両方の登録の申請が受け付けられませんので、一度に申請をご検討の会社様は、慎重に準備することをお勧めします。

投資助言代理業 登録.comでは、投資助言代理業の手続きについての専門の行政書士が上記手続きについてのお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談下さい。

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