
金融商品取引法施行後、既存の投資助言代理業者は、3ヶ月以内にみなし登録手続き、新規で登録される業者様は投資助言代理業の登録を行うことになったのですが、この登録が完了すればそれで終わりではありません。
登録後、投資助言代理様が金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等を遵守して業を行うには、社内のコンプライアンス、内部統制、営業体制の整備、社内規程、法的書面の整備が必須です。さらに金融庁検査に対応できる社内体制の維持も必要になるでしょう。
投資助言・代理業 登録後サポートでは金融商品取引法 施行時の登録・届出のみならず、登録後の金商法関連法令等を遵守して継続して営業していくためのお手伝いに力を入れて取り組んでおります。
金融商品取引法に関する登録後の社内体制の整備、規程・法定書面の作成等でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
金融商品取引法の施行に伴い、投資顧問業法が廃止され、投資顧問業や投資顧問会社という呼び方は、法律上は無くなります。
そして、新たに投資助言・代理業と呼ぶことになりました。今までの投資顧問業の登録をされている業者様も、金商法施行後は、投資助言・代理業者ということになります。
(ただし、これは法律上の話であり、営業を行うにあたっては今までどおり投資顧問業と名乗ることは、特に問題ありません。商号も変える必要はありません。)
登録後、営業するにあたっては、新規登録、あるいはみなし登録申請時に提出した『業務方法書』及び業務方法書の別紙等が、金商法関連法令等に則ったそれぞれの業者の業務のやり方や執行体制、法令遵守の取り組みについて記載したものになっているため、この業務方法書に則って営業を行うことになります。(※業務方法書に書かれていないことについても、金商法等で定められている事については当然それに則って営業を行う必要があります。)
業務方法書に書かれていることは、金融商品取引業者として、最低限守らなければならない事項であり、今後は実際に守られているかどうかについて証券取引等監視委員会の厳しい審査・検査を受けることとなります。
この厳しいチェックをクリアするためには、単に業務方法書等に記載しておくだけでなく、実際に法令遵守(コンプライアンス)や内部統制を図る部署の強化を図る必要があるでしょう。
登録時に届出を行っている情報について変更があったような場合、事業年度が終わった場合はその都度、財務局へ届出する必要があります。
金融商品取引法施行により、投資助言代理業者が営業を行うにあたっては、以下のような行為規制(販売・勧誘ルール)を遵守する必要があります。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、投資助言代理業者様の登録後に必要な社内体制の整備、書類作成等のお手伝いを致します。

投資助言代理業者様が金融商品取引法をはじめとする金商法関連法令等、あるいは登録時に提出した業務方法書等に則って営業を行うには、社内のコンプライアンス体制の整備、法的書面の整備が必要です。
しかし上記の作業を行おうとすると、金商法関連法令等を読み込み、理解し、法令にそって書面を整備し体制を整え運営していくといったことが必要となります。実際にこれらを自社だけで行うには、過大な事務負担と専門知識を要するため、実際にはかなり困難であると思われます。
そこで、では、投資助言代理業者様が金商法関連法令等を遵守して業を行っていくにあたり必要な各種書類作成、社内体制の整備に必要な規程の作成のお手伝いを致します。
また、監督官庁へ提出すべき各種届出(変更届、事業報告)の作成及び提出代行もいたします。
金商法に関連する各種書類の作成や御社で作成された書類のチェック等を承ります。
※書式の中には、ひな形の提供が可能なものもございます。
変更が発生した場合に財務局に提出する変更届け、毎年一度行う営業報告に関する書類作成と提出の代行を行います。
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