
登録を受けるにあたっては、最低限以下のような基準を満たす体制を整える必要があります。
資産運用部門、内部監査部門、コンプライアンス部門、管理部門等を独立して設置し、それぞれの部署に業務を行うに当たり十分な知識及び経験を有する役員もしくは担当者を設置する必要があります。
※十分な知識及び経験について
「不動産投資顧問業登録規程」に定める総合不動産投資顧問業者としての登録を受けている者であること、又はその人的構成に照らして、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であると認められること
上記のように、投資運用業を営むには、資産要件、人的要件などかなり厳しい要件をクリアする必要がありますので、登録を進めるには、十分に準備をして手続きを進める必要があります。
投資運用業 登録は行政書士法人アクティブイノベーションが運営しております。
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