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外国会社の子会社設立

外国会社の日本進出をサポート致します。

外国会社(外資系企業)が日本に本格的に進出するためには、まず拠点を設ける必要があります。

日本に設置する拠点には、主に子会社、支店、駐在員事務所 の3つの形態がありますが、それぞれ設立する拠点によって、日本でできることが異なりますので、まずはどのような拠点を設置するかを考え、決定する必要があります。

さらに、拠点設立のみならず、外国人を代表者にするような場合は、ビザに関する手続きがありますし、拠点設置後は運営に関する様々な手続きが発生します。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、外国会社の日本進出に関する各種手続き(子会社設立、日本支店設立、経営者ビザ取得など)のお手伝いを専門に行っておりますので、日本進出をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

こんな方はお気軽にご相談ください。

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外国会社が日本に拠点を設立する場合の3つの形態

1.駐在員事務所

駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置される事務所です。駐在員事務所は、登記をする必要がなく、すぐに設置はできるというメリットがありますが、市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできないというデメリットがあります。

また、駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できませんので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となります。

2.日本支店(外国会社の営業所)

外国会社が日本で営業活動を行う場合、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための選択の一つで、支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。

支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。

したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

3.子会社(日本の法律に基づいて設立された日本法人)

一般的には株式会社(KK)ですが、場合によっては、合同会社(LLC)も考えられます。

外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社(KK)、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。

子会社を設立するには、法律上定められた所定の手続を行った上で登記をする必要があります。

支店との違いですが、支店は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われるのに対し、子会社(日本法人)は外国会社本体とは別個の法人となりますので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国会社本体は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。

ちなみに子会社(日本法人)設立の他に、外国会社が日本法人を利用して対日投資や日本進出を行う方法としては、日本企業との合弁会社の設立、日本企業への資本参加、という方法もあります。

子会社設立、支店、駐在員事務所 選択のポイント

外国会社が日本に子会社、支店、駐在員事務所を設立するかというのは、以下のようなポイントを考慮の上決定される事が多いです。

行政書士法人アクティブイノベーションでは、それぞれの会社様にとって、最適な形態をとれるようにアドバイス及び手続きのサポートを致します。

外国会社の子会社設立の流れ

行政書士法人アクティブイノベーションで、子会社設立のご依頼をいただいた場合は、以下のような流れでお手伝いさせていただきます。

1.お打ち合わせ(子会社にするか、支店にするのか、手続きの流れ等の確認)
2.必要書類の準備(本国からの取り寄せ、本国での書類の準備)
3.書類の作成
4.書類の確認と押印
5.登記申請
6.子会社の設立手続き完了
7.設立後に必要となる諸手続きのご説明、税理士等のご紹介等。

外国会社の日本進出サポートのご案内

行政書士法人アクティブイノベーションでは、外国会社の日本進出に関する各種手続き(子会社設立、日本支店設立、経営者ビザ取得など)のお手伝いを専門に行っておりますので、日本進出をお考えの外国会社様は、お気軽にご相談下さい。

サポート内容

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