
外国人の方が日本で会社を設立して事業をはじめる場合、外国人の方が出資(投資)をして会社を設立し、日本に滞在してビジネスを行うには、会社設立、設立後の手続きのみならず、「投資・経営者」ビザの取得に関する手続き等も行う必要があります。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、会社の設立手続や準備のみならず、在留資格認定証明書の交付申請(投資経営ビザ)もサポート致します。
また会社設立後の法務・会計・許認可に関する手続き等、会社運営に関するサポートもさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
外国人の方は日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。会社は設立できたが、経営者のビザは取得できないという場合もあります。
会社を設立するということは、経営者になるということですから、今までの在留資格から投資・経営の在留資格に変更する必要性が出てきます※が、もし会社を設立してもビザを変更できないと、せっかく会社を設立しても、日本で事業を行うことができなくなります。
日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。
外国人の方が株式会社(KK)を設立する際に主にポイントなる部分は以下のとおりです。
株式会社を設立する際、発起人(出資者)は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印で行う必要があります。また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。
上記の実印での押印、印鑑証明書の添付については、すでに日本に滞在し外国人登録をし、印鑑登録している外国人の方は、日本人と同様に印鑑証明書が取得できるので、特に問題はありません。
これに対し、海外に住んでいる外国人の方を出資者や取締役として参加させる場合には、実印の押印の代わりに本国官憲の証明する印鑑又はサインが必要になります。そして、印鑑証明書の代わりにサイン証明書や本国官憲からの証明書を添付することになります。
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。
本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、その支店に口座をお持ちの場合は、その支店の口座に振り込み、証明書を作ることができますが、日本に支店の無い銀行の場合は、その銀行の口座では証明書を作成することができませんので、海外の銀行の口座しかもっていない外国人の方は注意しましょう。
また、払い込みは円で行います。口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、円貨建て以外のドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりませんのでご注意ください。
株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意しましょう。
外国人の方が日本に会社を設立する場合は、日本人が会社設立する場合と比べると手続きが増える場合があります。外国人 会社設立サポートでは、外国人の方の会社設立のお手伝いを専門的に取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
「投資経営」ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を始めたり、事業への経営管理・投資をしたりする場合に取得する在留資格です。
投資経営ビザに該当する外国人というのは、社長、取締役など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人になります。
投資経営ビザの特徴は、会社を設立するための費用や設備投資により、大きなお金が動くということもあり、申請する際には細心の注意が必要になります。
以上のように、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。
外国人 会社設立サポートでは、外国人の方の会社設立、投資経営ビザの取得のお手伝いを専門的に取り扱っております。また、会社設立後の法務・会計・許認可に関する手続き等、会社運営に関するサポートもさせていただいております。お気軽にご相談下さい。
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