
一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。
財産に法人格を与える法人ですが、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。
| (1)定款を作成し,公証人の認証を受ける。 |
| (2)設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。 |
| (3)定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も) の選任を行う。 |
| (4)設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。 |
| (5)法務局に設立の登記の申請を行う。 |
行政書士法人アクティブイノベーションは、それぞれのお客様のニーズにあわせた一般社団法人設立手続きのお手伝いを承っております。
一般財団法人設立をご検討の方はお気軽にご相談ください。
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