行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

4つの要件

一般建設業許可を受けるためには、4つの要件を全て満たし、加えて欠格要件に該当しないことが必要となります。

経営業務管理責任者要件(経営経験5年以上)

申請者が法人の場合、常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
  2. 建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。

専任技術者要件(資格又は実務経験)

下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

  1. 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。
  2. 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、3年以上の実務経験を有する者。
  3. 学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。

財産的要件(500万円以上の預金証明)

  1. 申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
  2. 申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
  3. 申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)

誠実性

請負契約の締結又は履行の際に、詐欺や脅迫などの法律違反に該当する行為を行わないことを指します。

欠格要件について(建設業許可が受けられないケース)

法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 暴力団の構成員である者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者