古物商許可を取得したい会社様、古物商許可の管理でお困りの会社様へ
行政書士法人A.I.ファーストにご相談ください。

古物商許可取得後に行うべきこと

古物商の許可を取得した後必ずしなければならないことがございます。
古物商であることの標識を掲げること・古物台帳をつけることは最低限行う必要があります。

標識の掲示

古物商許可業者は必ず見やすいところに古物商である旨の標識を掲げる必要があります。 古物商業者であることを公に示すとともに無許可業者でないことを示すものです。

またこの標識は営業所ごとに掲げる必要があります。

古物台帳

古物の取引を行う場合、古物取引相手の氏名住所等を確認するとともにそれを記録しなければなりません。これは取引対象物が盗品である場合に備えいつでもその詳細を確認できるようにするためのもので義務化されております。

しかしながらすべての個物に課せられているわけではなく1万円未満の個物については確認及び機長の義務が免除されております。しかしながら1万円未満であってもバイク・ゲームソフト・書籍・CD、DVD、ブルーレイについては1万円未満の取引であっても確認機長はしなければならないのでこの点はご注意ください。盗品として取引されやすいものとえるものです。

古物の確認及び記帳義務に違反した場合6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになりますので確認及び記帳は確実に行うように努めてください。