建設業許可業種(解体工事業)の新設について
現在の建設業法では、建設工事を2種類の一式工事と26種類の専門工事に分類し、建設業者は自社に必要な建設業許可を選択して取得することとされています。
中央建設業審議会では、この区分を見直し、新たに「解体工事業」という工事区分を新設することを検討し、法改正の運びとなりそうです。なお、許可業種の新設は43年ぶりの大きな改正となります。
解体工事業の許可について
現在、解体工事を請け負おうとするものは、解体工事業の登録をするか、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に限る)を受けることとされています。
今回の法改正では、とび・土工工事業から分離させるかたちで解体工事業の許可を新設することになり、建設業許可は29業種に増えることになります。つまり、これまで土木工事業許可、建築工事業許可、とび・土工工事業許可により解体工事を請け負っていた事業者様も、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、新たに解体工事業の許可を取得する必要があります。
解体工事業許可の技術者
細かい要件等はまだ発表されていませんが、建設業法の枠内での改正ですので、解体工事業に関する専任技術者を、許可を受けようとする営業所ごとに置かなければなりません。
細目が未定のため断言できませんが、恐らく下記の様な資格者等が解体工事業の専任技術者として適格があるものと予測されます。
- 建設機械施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 建築士
- 実務経験者
改正のタイミング、移行期間など
法改正自体がいつの時期になるのか、まだ発表されておりません。
また、改正に伴って解体工事業許可が必要になるまで移行期間があるのか、みなし登録制度のようなものを設けるのかも未発表です。
解体工事業許可の情報提供を行っています
行政書士法人A.I.ファーストでは、解体工事業の許可に関する申請手続全般のサポートを致します。
現段階で未定の項目が多いため、概要発表になり次第ご案内を差し上げることも可能ですので、法改正情報をご希望の事業者様はお気軽にお問合せください。