旅行業登録申請手続きから旅行業協会への入会手続きまで、
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旅行業登録Q&A

旅行業登録に関するよくあるご質問をまとめました。

Q:旅行業者と旅行業者代理業者の違いは何ですか?

A:旅行業者代理業者は、所属する旅行業者から委託された業務の範囲で、所属する旅行業者を代理して旅行者と契約を締結します。また、所属旅行業者は1社に限定されます。したがって、旅行業者と比べると営業の自由度が低い業態です。

Q:資本金の額が基準資産額を越えていれば旅行業登録は出来ますか?

A:基準資産額と資本金の額は異なります。純資産から借金や営業保証金(弁済業務保証金分担金)を差し引いた額が基準資産額を以上である必要があります。

Q:株式会社を新たに設立し、その法人で旅行業登録はできますか?

A:新設した法人でも旅行業登録は可能です。最初の決算期を終了していない場合は、『開業時の貸借対照表』『預金の残高証明書』が申請時に提出する必要があります。

Q:海外旅行を取り扱う営業所において、『国内』旅行業務取扱管理者を旅行業務に関する責任者として選任することはできますか?

A:海外旅行を取り扱う営業所は、『総合』旅行業務取扱管理者を責任者として選任しなければなりません。国内旅行のみを取り扱う営業所では、『国内』『総合』のどちらの有資格者を責任者として選任することができます。

Q:申請書の提出先はどこですか?

A:第1種旅行業者は、主たる営業所を管轄する地方運輸局に提出致します。第2種・第3種旅行業者は、主たる営業所を管轄する都道府県に提出します。

Q:新規登録申請の際に必要な申請手数料は?

A:第1種旅行業の場合9万円が必要です。第2種・第3種旅行業・旅行業者代理業の場合は、申請する都道府県により異なります。東京都に申請する場合、第2種・第3種旅行業は9万円、旅行業者代理業の場合は、1万5千円です。

Q:旅行業協会へ加入しないと旅行業は営めませんか?

A:旅行業協会への加入は旅行業者の任意のため、旅行業協会へ加入しなくても旅行業を営むことができます。

Q:旅行業協会へ加入するメリットは何ですか?

A:営業中に預ける営業保証金を小額で済むので、その分を運営資金に回すことができます。また、旅行業協会に加入していることで、お客様に安心感を与えることができます。

Q:旅行業登録には有効期間はありますか?

A:第1種、第2種、第3種旅行業登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。有効期間後も引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期間の更新の登録を申請しなければなりません。なお、旅行業者代理業登録は、有効期間はありません。

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