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許可取得後の注意点

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後も、下記に述べる事項をしっかり守っていく必要があります。

更新講習会を受講する

更新の都度、更新講習会の修了証が必要となります。
更新講習会を受講する時期は、5年間の許可満了日前2年以内に受講する必要があります。

収集運搬基準を守る

下記の事項を守って営業を行っていかなければなりません。

  1. 悪臭や騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  2. 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること
  3. 収集運搬のための施設を設置する場合、生活環境の保全上、支障を生じないように必要な措置を講じること
  4. 運搬車・運搬容器および運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
  5. 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること(ステッカー)
  6. 運搬車に「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと

台帳を記載する(5年間保存)

産業廃棄物業者は、委託記録を帳簿に記載し、1年ごとにまとめたものを事業所で5年間保管する義務があります。

再委託をしない

収集運搬業務は、原則として委託を受けた仕事を別の収集運搬業者に任せること(再委託)はできません。
ただし、特別な事情がある場合には許可されます。

委託契約は書面で行う

産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する場合は、定められた条項が含まれた委託契約書を作成し、 契約終了日から5年間保存しなければなりません。