行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

登録後の測量業者の各種手続きについて

登録を受けている測量業者は、申請内容に変更があった場合、毎事業年度終了後、財務に関する方向所の提出など、一定の書類を所定の期限内に提出する義務があります。
これらの提出を怠ると、登録を消除されること等がありますので十分に注意する必要があります。

1.変更登録の申請等

測量業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録の申請等(5のみ変更の届出)をしなければなりません

  1. 商号又は名称
  2. 営業所(本店又は常時測量業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称又は所在地(新設・廃止を含む。)
  3. 法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む。)及び役員(監査役は含まない。)の氏名、個人である場合においてはその氏名
  4. 主として請け負う測量の種類
  5. 定款(法人である場合)

2.測量法第55条の8の規定に基づく書類の提出

測量業者は毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。

3.登録の更新

登録の有効期間は5年であり、この有効期間満了後も引き続き測量業を営もうとする場合は、登録の更新を受けなければなりません。
更新登録の申請は、有効期間満了の日(既登録年月日から5年後の同月同日の前日)前90日から30日までの間に提出しなければなりません。

4.廃業等の届出

以下に掲げる1~5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、右に掲げる者がその旨を届け出なければなりません

1 個人である測量業者が死亡した場合 その相続人
2 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
5 測量業を廃止した場合 測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員

測量業者登録手続きを代行致します

行政書士法人A.I.ファーストでは、測量業者登録に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
お気軽にご相談ください。

建設関連業の登録を複数お持ちの建設コンサルタント業者様へ

測量業者登録を含む複数の建設関連業種(建設コンサルタント、地質補償コンサルタント、土壌汚染調査業、地質調査業等)の登録をお持ちの建設コンサルタント業者様向けに、各種登録の維持管理サポートも行っております。