宅建主任者の資格試験について
まずは、宅建主任者についてご説明いたします。
宅建主任者とは、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格です。
宅建業の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行うことができます。
宅建主任者の受験資格
年齢、性別、学歴等に関係なく、どなたでも受験が可能です。
宅建主任者の試験内容
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が下記の 内容の概ね全般に及んでいるかどうかを判定する試験となります。
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第8条に定める以下の事項
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
申し込み方法
お申込み方法は各都道府県で異なりますので、ホームページにてご確認下さい。