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薬局開設許可に関する申請手続のお手伝いを致します。

薬局を開設するには

薬局開設許可について

薬局を開設するには、都道府県知事の許可が必要です(薬事法第4条)。
いわゆる意思の処方箋をもって医療品の販売を行う調剤薬局のことで、一般用医薬品を扱う許可(いわゆるドラッグストア)とは異なります。

薬局とは

薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行うとともに、一般用医薬品の販売または授与する場所のことをいいます(薬事法第2条第11項)。
以下の販売形態表で言う「薬局」にあたります。なお、「店舗販売業」はドラッグストア等、「配置販売業」はいわゆる置き薬等、「卸売販売業」は医療品の卸業のことを指します。

薬局 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
店舗販売業 店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる販売業です。
配置販売業 一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。
卸売販売業 専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。

薬局開設許可の手続きを代行します

行政書士法人A.I.ファーストでは、薬局開設に関する新規登録申請から登録後に行う各種手続き、更新・変更届出等の申請手続全般のサポートを致します。
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