屋外広告業の新規登録、更新手続きの代行はA.I.ファーストにお任せください。首都圏、東北、九州、その他、全国の自治体への申請に対応致します。

屋外広告業登録申請について

新たに屋外広告業の登録を行う場合、以下のポイントを確認の上、登録申請の準備を進めることになります。

どの自治体へ登録申請を行うのかの確認

屋外広告業の登録は都道府県、政令指定都市、中核市ごとに登録制度があり、登録を受ける自治体ごとに営業できる範囲、申請書式等も異なるため、まずはどの自治体の登録が必要なのかを確認する必要があります

登録要件を満たしているかの確認

屋外広告業の登録をうけるためには以下の登録要件をクリアする必要があります。登録要件は、詳細は各自治体によってことなりますが、基本的には以下のような登録要件が定められております。

※以下 東京都で屋外広告業 登録を受ける場合

(業務主任者の設置)

登録に当たっては業務主任者を設置する必要があります。
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、以下のいずれかの条件を満たす方となります。

  • 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  • 屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)

※業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
(原則として、事業所間及び営業所間での兼任は認められません。)

(欠格要件に該当しないこと)

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  • 営業の停止期間が経過していない者
  • 東京都屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
  • 営業所ごとに業務主任者を置いていない者

提出書類の作成、提出

登録要件をクリアできる場合、以下の申請書類・添付書類を準備し、管轄の自治体の窓口に提出します。
※東京都の場合は、郵送での提出を認めていませんので窓口に持参で提出します。

提出書類

【新規の場合】

  1. 屋外広告業登録申請書
  2. 誓約書…役員全員について必要
  3. 略歴書…役員全員について必要
  4. 法人である場合…登記事項証明書
    個人である場合…住民票の写し
  5. 業務主任者の資格・認定書等の書類の写し
  6. 業務主任者の従事証明

申請にかかる費用

法定費用として新規の場合1万円を自治体の証紙で納付する必要があります。(東京都の場合)

申請を怠った場合どうなる?

屋外広告業者であるにもかかわらず登録申請を行わず、無登録営業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自治体によって異なります)に処せられることがありますので注意が必要です。