屋外広告業の新規登録、更新手続きの代行はA.I.ファーストにお任せください。首都圏、東北、九州、その他、全国の自治体への申請に対応致します。

登録後にすべきこと

屋外広告業者登録を行った後も、登録を維持するために様々な手続きを行う必要があります。

登録票の掲示

屋外広告業者は、営業所毎に見やすい場所に「屋外広告業者登録票」を掲げる必要があります。また、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存する必要があります。

帳簿の備え付け

営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。

各種変更の届出

屋外広告業者の以下について変更があった場合は、変更が生じてから30日以内に変更の届け出を行う必要があります。

<変更届出事項>

  • 商号
  • 事務所所在地
  • 法人の役員
  • 法定代理人
  • 業務主任者

更新の手続き

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。

廃業する場合

屋外広告業を廃業する場合、以下に該当することになってから30日以内に廃業の届け出を行う必要があります。

個人の場合

  1. ア 屋外広告業主が死亡したとき
  2. イ 屋外広告業を廃業するとき

法人の場合

  1. ア 屋外広告業を廃業するとき
  2. イ 法人が破産により解散したとき
  3. ウ 法人が合併により消滅するとき
  4. ヱ 法人が合併・破産以外で解散したとき