行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

旅館業の定義

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれません。
 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
 なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれ、例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。

旅館業営業の許可

 旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければなりません。旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従っていなければなりません。

「Airbnb(エアビーアンドビー)」について

  • 現地の人から借りる家・アパート・部屋・バケーションレンタル・民宿予約サイト

このサービスは、かいつまんで言えば個人(または法人)が宿泊施設を登録し、希望する人に貸し出すサービスです。世界中から宿泊施設を貸し出したい人からの登録を受け、宿泊したい人はその中から希望の施設を選ぶ、というものです。

Airbnbのような民泊仲介サイトを活用し、外国人観光客などに自分の家の一部屋を宿泊施設として有料で提供する場合は、原則、上記の旅館業の定義に当てはまる可能性が高く、営業許可が必要な場合がほとんどです。
なお、旅館業の許可を受けず、民泊に該当する不動産の活用(Airbnbを活用し、自宅や自分の不動産を有料で、旅行者向けの宿泊施設として貸し出す)方は多くいるようですが、現状、違法ではあるが規制が追いついておらず、特に大きな問題となっているケースを除き、行政も見逃しているのが現状のようです。(ただし、旅館業法違反で書類送検されている事案もあります。)

結論

現在の旅館業法の定義に照らし合わせると、ほとんどの場合、旅館業の許可が必要であると考えられます。
なおこの度、大田区や大阪府にて、旅館業法の規制緩和が行われ、条件付きですが民泊が合法的に行えるようになりますが、他のエリアでは現在のところは、引き続き旅館業の許可が必要な場合がほとんどであると思われます。

今後の民泊の動き

今後は国家戦略特区(東京都23区、神奈川県、千葉の一部および大阪など関西の一部)においては、随時条例等が整備され、大田区以外でも民泊を合法で行う仕組みが整ってくることが予想されますので、民泊を行いたい方は、今後の動きに注意しておく必要があるでしょう。

平成28年1月から条令が施行され、民泊の認定の制度がスタートする大田区で、民泊を行いたい方は、民泊の認定申請を行うことをお勧めいたします。

また、上記の国家戦略特区以外でも、民泊を旅館業法で定める「簡易宿所」として扱うことにより、民泊が合法的に行えるよう、国が現在ルール作りを進めています。将来的には、合法的に日本全国で民泊が行えるように仕組みができる可能性があります。

弊社でも随時情報提供をしていく予定です。

民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業) の認定を受けたい方へ

行政書士法人A.I.ファーストでは、大田区でまず制度がスタートする民泊の認定申請のサポート、民泊を行いたい方に対して相談を行っております。お気軽にお問い合せください。