行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

大田区で民泊をはじめるためには?

大田区では民泊を合法的に行えるようになりました。

東京都大田区内で民泊を合法的に行うためには、大田区の民泊条例に基づいて、事業者として認定を受ける必要があります。この認定をうけることにより、滞在7日以上などの制限はありますが、合法的にAirbnb(エアビーアンドビー)などを活用し、旅館業許可を受けることなく、戸建やマンションの一室などに旅行者などを宿泊させる事業(民泊)ができるようになります。

大田区の民泊の認定申請の窓口は、旅館業法の窓口と同じです。

申請受付窓口

健康政策部生活衛生課環境衛生担当

民泊事業者となるための流れ(変更の可能性あり)

認定を受けられるかの要件のチェック

必要書類の準備

大田区へ申請

審査

認定

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例

第1条 この条例は、国家戦略特別区域法(以下、法という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関して必要な事項を定めるものとする。

(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条 国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という)第12条第2号の条例で定める期間は、7日とする。

(立入調査等)
第3条 区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認定事業者(以下、認定事業者という)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業計画の周知)
第4条 法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

大田区で民泊を始めるための要件については認定を受けるための要件をご確認ください。

民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の認定を受けたい方へ

行政書士法人A.I.ファーストでは、民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行うための 特定認定申請手続きの代行を承ります。
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