行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

長江 博仁

特区民泊を行うための特定認定申請の
サポート

民泊を合法的に行いたいと思っている不動産オーナー様、不動産会社様、事業者様へ

現在話題になることが多い「民泊」ですが、国家戦略特区の中の東京都大田区で民泊に関する条例が可決し、旅館業法の規制緩和が行われたことにより、平成28年より、まず大田区で民泊が合法的に行えるようになります。

特区民泊を行うための特定認定申請をサポートいたします。

平成27年までは、旅館業の規制に照らし合わせると、事実上今までは普通の居住用マンションや戸建ての住居では、旅行業の許可を受けることができないため、旅行者を有料で宿泊させることはできませんでした。しかし、平成28年から、特区民泊の認定制度を活用することにより、規制緩和の範囲内で、合法的に民泊が行うことができるようになります。

行政書士法人A.I.ファーストでは、許認可手続きの専門家として、条例に基づく特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行うための特定認定申請の代行をいたします。

こんな方はまずはご相談ください。

  • 国家戦略特区内でマンションや戸建ての一軒屋を貸したいと考えているオーナー様
  • 大田区内でAirbandbを活用して、旅行者に部屋を貸したいと考えている方
  • 民泊をビジネスとして展開したい不動産事業者、事業者様
  • 大田区の民泊条例に基づく認定申請を行いたい個人の方、法人様

サービスメニュー

特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を行うための特定認定申請代行サービス

無料相談、申請代行のご相談を承ります。

認定を取り民泊ビジネスを行いたい方向けに無料相談、申請代行のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

サービス区域の限定について

行政書士法人A.I.ファーストでは、日本で最初にスタートする大田区の民泊条例に基づく特定認定申請のサポートを開始いたします(他の特区エリアについては、条令等が施行され、法整備が整い次第、随時サービスを開始する予定です)。

制度が開始するまでは、サービス利用のご予約を承ります。

東京都大田区以外では、大阪府、大阪市で条例が可決されておりますが、施行に至っておりません。その他のエリアでは、現在は民泊を合法的に行うことはできず、原則として旅館業の登録が必要になります(平成28年1月現在)。

特区民泊とは別に、民泊を旅館業法で定める「簡易宿所」として扱うことにより、国家戦略特区以外でも民泊が合法的に行えるよう、国が現在ルール作りを進めています。

民泊特定認定申請とは