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貨物利用運送事業Q&A

Q:貨物利用運送事業と貨物取次事業の違いは何ですか?

A:貨物利用運送事業者は荷主と運送契約を締結し、荷主に対して運送責任を負う事業です。一方、貨物運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、荷主の需要に応じ、有償で、取次事業者名で行う運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ及び運送貨物の運送事業者からの受取、荷主の名で行う運送事業者への貨物の運送の委託及び運送貨物の運送事業者からの受取りを行う事業です。貨物取次事業を行うためには以前は登録手続きが必要でしたが、平成15年より登録制度は廃止されました。

Q:純資産額が赤字の場合、登録・許可を取得することはできますか?

A:純資産額が赤字の場合、利用者である荷主の保護の観点から、貨物利用運送事業の登録・許可は取得することはできません。なお、経常収支が赤字でも、経常収支の状況は審査の対象ではないため、純資産額が基準資産額を満たしていれば、登録・許可を取得することができます。

Q:トラック事業者が他のトラック事業者を利用する場合の手続きは何ですか?

A:トラック事業者が他のトラック事業者を利用する場合、貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありませんが、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の変更認可申請を行う必要があります。また、トラック事業者がトラック業者でない利用運送事業者を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業の登録は必要です。

Q:集貨・配達を軽自動車で行う場合、第二種貨物利用運送事業の許可は必要ですか?

A:貨物利用運送事業法において、集貨又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されています。軽自動車による集貨・配達は、貨物利用運送事業法上の規制を受けません。

Q:法人で登録・許可を取得した後に、役員が変更になりました。手続きは必要ですか?

A:役員変更が生じたら、法務局での役員変更登記手続きとは別に、遅滞なく、変更届出書を提出する必要があります。なお、代表権がない役員の変更に関する変更届出は、毎年7月31日までに提出する必要があります。

Q:貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業を兼務しているトラック事業者が提出する事業報告書は何ですか?

A:貨物自動車運送事業に関する事業報告書と貨物利用運送事業に関する報告書を、それぞれ提出する必要があります。