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一般貨物自動車運送事業を始めるには

一般貨物自動車運送事業とは他人の求めに応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。いわゆる「青ナンバー」「営業ナンバー」などと呼ばれることが多いものです。貨物利用運送事業が実運送を行わないのに対し、一般貨物自動車運送事業では自社で営業用車輌を保有し、実運送を行うことになります。

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合には、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業の要件

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣または地方を管轄する地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるには、以下の様な許可基準をクリアしなければなりません。

営業所

業務を行うための営業所です。建物は都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令に抵触しないことが必要です。
自社所有でも賃貸でも構いませんが、ご自宅を営業所として使用する場合には用途地域等の制限がある場合があります。

車庫

事業に使用する車輌を保管するための車庫です。営業所に併設することが原則ですが、5km以内(地域によっては10km以内)にあれば認められる場合があります。
営業所と同様、都市計画法や農地法等に抵触しないことが必要で、車庫前の道路の幅員が6.5m以上必要です。

休憩・仮眠施設

営業所に隣接している必要があります。睡眠施設を設置する場合には、1人あたりの面積が2.5平米以上必要です。

車輌

事業に使用する車輌が営業所ごとに最低5台以上必要です。自社所有、賃貸、リース契約等でも構いませんが、使用権限を疎明する資料(賃貸借契約書、リース契約書等)を添付する必要があります。

運行管理者

運行管理者試験センターの実施する試験に合格した運行管理者を配置しなければなりません。

[運行管理者試験センター] http://www.unkan.or.jp/index.html

整備管理者

事業開始後の車両整備を外注する場合であっても、自社で整備管理者を配置する必要があります。自動車整備士は1~3級の自動車整備士技能検定に合格するか、2年以上の実務経験をもって選任前研修を受講した方です。

運転手

事業計画に対して適正な数の運転手を配置する必要があります。

資金計画

事業を行うに足る資金計画を策定し、事業開始に必要な額の100%以上を保有していなければなりません。事業開始後1年間に必要な経費に、定められた割合をかけて事業資金を確定します。

申請手数料

新規120,000円

許可取得から運行開始までの手続き

  • 運行管理者及び整備管理者選任届の提出
  • 運賃料金設定届出書の提出
  • 事業用自動車の登録(青ナンバーの取り付け)

これらの届出等を行ってから、実際に一般貨物自動車運送事業を開始することができます。

一般貨物自動車運送事業の許可取得手続きを代行します

行政書士法人A.I.ファーストでは、一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行しています。
一般貨物自動車運送事業は、施設の要件に関する事前調査や、許可取得後に行わなければならない届出など特殊な手続きが多いため、運送業を始めたい会社様は、これらの手続きを専門に取り扱う弊社に是非ご相談ください。